労働条件の明示は使用者の義務です!!

雇用契約を新たに結ぶ場合や更新の際には、原則として書面で労働条件を明示する必要があります。

その際に、以下の項目は必ず記載する必要があります。(絶対的明示事項)

● 契約期間に関する事項
● 期間の定めがある労働契約の場合、契約更新するときの基準に関する事項
● 就業する場所および業務内容に関する事項
● 始業および終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日などに関する事項
● 賃金の決定および計算方法、支払時期、昇給などに関する事項
● 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

詳細は、厚生労働省「労働基準法の基礎知識」よりご確認下さい。

更に、2024年4月から以下の4項目も追加されています。
● 就業場所・業務の変更の範囲
● 更新上限の有無と内容
● 無期転換申込機会
● 無期転換後の労働条件

労働条件の明示は、法令順守のファーストステップです。
もし未対応の場合には、厚生労働省モデル労働条件通知書等を活用し、1日も早く
整備されて下さい。

人手不足は今後も続くことが見込まれます。
法令を順守し、人を大切にする選ばれる職場づくりの必要性は高まるばかりです。